2023.12.24
拙ブログをご覧になられる方は、防衛問題にかなり詳しいと考えるので、要点を中心に記していきたい。
ブログ管理人(以下、管理人)は、岸田政権をかなり高く評価している。勿論、悪い点や腹立たしい点を挙げたらきりがない。が、少なくとも2022年11月28日、岸田総理は防衛費2027年度GDP2%を関係閣僚に指示した。
GDP1%枠という国際的に非常識な時代が長く続いていたので(1976年三木政権以来)、この安全保障政策の転換は大英断と考える。前総理の菅義偉の実績は、スマホ通信代の値下げぐらいなので天と地ほどの差だ。
また、ロシアがウクライナに侵略を開始したとき直ちにウクライナ支持も表明した。内容が伴わない口先だけの支持であっても、躊躇なく支持したことは評価できる。仮に安倍晋三だったらどうだろうか。安倍は一応はロシアを批判しているが、かつてフジテレビに出演した際、プーチンは「領土的野心ではなく、ロシアの防衛、安全の確保の観点から行動を起こしているのだろう」と述べている。プーチンの代理人もどきである。
さて、本題に戻るが、岸田政権の元、防衛費だけでなくスタンド・オフ・ミサイルの面でも大きな進展があった。
1、トマホークの購入。
絶対数は足りないものの400発購入は評価に値する。
2、トマホークの購入前倒し。
1世代旧型のトマホーク?であっても、2025年度に前倒しを図るのは評価できる。トマホークを発射するには装備や訓練が必要だが、それを前倒しで準備できる。残りのトマホークについてはトマホーク Vaが予想される。トマホーク Vaは、航行する艦艇も攻撃することができるので、敵の揚陸艦や輸送艦を叩くことができ上陸阻止に非常に有効だ。
3、F-35A戦闘機に搭載する対艦ミサイル「JSM」の2024年度概算要求。
JSMを搭載するには、F-35Aのソフトウェアをブロック4に更新することが必要だが、その概算要求もしている。搭載は間近だ。ステルス機が射程500kmの対艦ミサイル(速度は亜音速だが)を持つことは、侵攻する側には脅威になるだろう。
4、米国務省がF-15Jに搭載する長射程巡航ミサイル「JASSM-ER」の売却承認。
射程900kmのミサイル。速度は亜音速だが、ミサイル自体にステルス性があり中国を相手にして75%突破できると言われる。管理人は、対艦ミサイルLRASMがより良いと思うが、予算が足らず断念したようだ。(なお、JASSM-ERは対艦ミサイルとしても使えるという論もあるが、管理人は判断するだけの知識がない。)
5、ASM-3Aとして三菱重工業と契約。
2022年3月、超音速空対艦ミサイルASM-3Aを契約した。(中国駆逐艦の防空能力が向上し、戦闘機とパイロットが危険空域に入ることが疑問視されたため、ASM-3射程延長型を開発していた。)
さらに射程400kmのASM-3(改)も現在開発中。この対艦ミサイルはF-2戦闘機で運用される。開発順に並べるとASM-3(射程200km)→ASM-3A(射程300km程度か)→ASM-3(改)(射程400km)。
こうした変更に生存性重視が感じられ、管理人は非常に好ましく感じる。ただ、中国の最新ミサイルはすでにこのレベルの能力はある。日本は先んじている訳ではなく、やっと中国の背中が見えてきた状態である。決して誤解してはならない。
6、島嶼防衛用高速滑空弾が2026年度から実戦配備。
地対地ミサイル。陸上自衛隊が運用する。配備されるのは同ミサイルBlock1で、推定射程500km・速度はマッハ5か。
Wikipediaから引用する。
ブロック1の開発は平成30年(2018年)度から着手されており[9]、本来は令和7年(2025年)度から配備される予定だったが[11]、2022年12月に発表された令和5年(2023年)度防衛予算の政府案において同年度から量産を開始することが示され[12]、2023年4月6日に三菱重工業と契約した[13]。令和8年(2026年)度から配備が開始される予定である[5]。
なお、島嶼防衛用とカムフラージュしているが、島嶼に上陸した部隊を狙うのではなく、高価値目標(敵基地など)がターゲットとなるのは言うまでもない。隠された目的は「弾道ミサイルの代替」である。特にBlock2は更に射程距離が延び(1000km以上か)、高高度滑空により予測困難な軌道となるため迎撃が困難である。
7、国産の「12式地対艦誘導弾能力向上型」が前倒し配備。
2023年12月15日 に、ビッグニュースが飛び込んできた。射程が1000kmという「12式地対艦誘導弾能力向上型」ミサイル(以下、能力向上型ミサイル」が既に量産が始まり、2025年度から配備される。
このミサイルは地発型だけでなく艦発型・空発型も開発が継続される。「防衛力抜本的強化の 進捗と予算 令和6年度概算要求の概要」を読むと、既に『F−2能力向上改修(12式地対艦誘導弾能力向上型(空発型)搭載) (8機:121億円)』の項目がある。良い意味で衝撃を受けた。さらに、艦発型搭載のための器材調達も概算要求している。
なお、関連するが、輸送機をミサイルキャリアーにする米軍の「ラピット・ドラゴン」が興味深い。いずれ、日本も導入するだろう。が、管理人の願望として、まず対潜哨戒機P-1(対艦ミサイル8発搭載できる)に能力向上型ミサイルを搭載してもらいたい。17式艦対艦誘導弾を元にした「哨戒機用新空対艦誘導弾」が予定されているが、そのミサイルの射程距離は400km。能力向上型ミサイルであれば射程距離1000kmでより安全である。
以上であるが、勿論、ミサイルの在庫数が極めて重要で、それが継戦能力に直結することは言うまでもない。すべてのミサイルの在庫を積んで欲しい。また弾薬庫の防空力も高めて欲しい。これが実現すれば、日本の“抑止力”は相当に高まるだろう。
ここまで岸田政権を褒めると、計画に着手したのは前政権・前々政権だとの異論も出てくるだろう。しかし、実現させたのは岸田政権である。中国やロシアを恐れず、そして中国シンパの公明党に憚ることなく、実現させたことは称賛されるべきである。
このように、歴代政権の中でも特筆すべき成果を挙げるも、複数の自民党国会議員による政治資金パーティー券の違法キックバックによって、岸田政権は風前の灯となっている。管理人は、こうした議員に対し「政界から引退し二度と戻るな」と言いたい。
最後に、管理人がスタンド・オフ・ミサイルにこだわる理由は別のエントリでまとめていきたい。
JUGEMテーマ:憲法改正
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イーロン・マスク氏は、買収したX(旧ツイッター)の改善―恣意的なトレンド操作是正や新設したコミュニティノート―で相当な成果を上げていると思う。が、マスク氏による買収の目的は『「自由な言論の場」の確立』と本人が述べたはずだ。
だから、同氏に批判的な人々のアカウント停止は鼻白む。本人が述べたことと明らかに矛盾する。ただ、これだけなら特段、目くじらを立てるほどではない。X(旧ツイッター)以外のプラットフォームで発信すれば、ことが足りる。
しかし、ロシアによるウクライナ侵略に関し、マスク氏の粗雑な論理は少なからず害がある。
https://jp.reuters.com/article/ukraine-crisis-musk-idJPKBN2QY24G
マスク氏がウクライナ戦争終結案、ゼレンスキー大統領らは批判
https://www.cnn.co.jp/usa/35208834.html
マスク氏がウクライナ軍への衛星通信「切断」指示、新たな伝記が指摘 戦争対応でジレンマに直面
勿論、マスク氏の功績(スターリンクの提供など)は大きい。しかし、ロシア側から次のように評価されているのであれば、利敵行為と言われても仕方がないだろう。
https://www.bbc.com/japanese/66749672
ロシアのドミトリー・メドヴェージェフ前大統領は、「アイザックソン氏の本に書かれていることが本当なら、マスク氏は北米最後のまともな考えを持つ人物のようだ」としている。
ここまで、書いてきてブログ管理人は、ある人物を思い出した。
トランプ元大統領だ。
大統領在任中、いくつかの優れた政策を出したにも関わらず、最後は陰謀論の渦の中心になった。マスク氏が同じ道をたどらない保証は無いし、ウクライナに関する同氏の対応は、その前兆とも思える。
ちなみに、マスク氏は、FBのザッカーバーグ氏とのいざこざに関し、格闘技対決で決着をつけるような話が伝わっている。トランプ元大統領もプロレス団体のリングに上がっていたのは有名である。要するに発想が似ているのだ。
JUGEMテーマ:憲法改正
2023.4.10
今回の改訂で、憲法改正試案はほぼ最終形と考えている。
以下、改訂版である。(太字は従前試案と同様に重要箇所である)
改訂箇所
・従前の第七章二十条は章ごと削除した。万が一、憲法で華族が規定されれば、必然的に一挙手一投足が注目されるはずだ。そして、それを嫌う華族も出てくると考える。結果、華族返上する人達も現れてくるだろう。だから、現状の霞会館という親睦団体で緩やかに組織化しているほうが望ましいと思い至った。そもそも、明治憲法下でも規定されなかった華族を、試案とはいえ規定しようとしたことは完全な独りよがりであった。
・第五十九条を改めた(新改訂版では第五十八条)。従来の試案では、参議院は間接選挙になっていたが、それを取り止める。地方議員による間接選挙を想定していたが、地方議員のほとんどが当てにならないので、それであれば国民による直接選挙のほうがまだ優れていると考えた。
・第三十六条、第三十七条にある「享有」を「保有」に変更。享有の辞書的意味は「権利・能力などを、人が生まれながら身につけて持っていること」である。しかし、国家に自由と正義が無ければ権利は実現できず、それゆえ人が生まれながら持っていると心得違いしかねない「享有」は使わないことにした。権利を欲するなら、国家に常に自由と正義が満ちていることが絶対条件となる。なお、具体例を出すまでないが、ロシアや中国等では生殺与奪はすべて支配側が握っている。だから実質的な「権利」は存在しない。
・従前の第八十一条を削除した。冗多と判断した。
・改訂前の試案は「憲法改正試案(2022.5.29改訂)」である。
日本国憲法(試案)
前文
日本国民は、古から天皇を戴き、祖先の叡智を遵奉し、それを紡いできた。
我々は、幾十世代の祖先が築き上げた自由を享受している。
それゆえ、我々は、これらを子孫に継承することを決意して、ここに新しく憲法を制定する。
第一章 天皇
第一条 天皇は、日本国の元首であり、日本国を代表する。
第二条 皇位は、世襲のものであって、皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
第三条 皇室典範の改正は、皇室の発議に基づき、天皇を議長とする、または天皇が指名した皇族を議長とする皇室会議がこれを行う。
2 皇室会議は、成年の皇族男子全員で組織する。
3 皇室典範は、被占領下または緊急事態宣言下において、その改正をしてはならない。
第四条 天皇のこの憲法に定める行為には、内閣の奏請を必要とし、内閣がその責任を負う。
第五条 天皇の尊厳は、これを侵してはならない。
第六条 天皇は、この憲法の定める行為を行う。天皇は法律の定めるところにより、その行為を皇嗣に委任することができる。
第七条 皇室典範の定めるところにより、摂政を置くときは、摂政は、天皇の名において、この憲法の定める天皇の行為を行う。
第八条 天皇は、国会の指名に基づいて、内閣総理大臣を任命する。
2 天皇は、内閣の指名に基づいて、最高裁判所長官を任命する。
第九条 天皇は、国軍を統帥し、最高指揮権を内閣総理大臣に授権する。
第十条 天皇は、内閣の奏請により、次に掲げる行為を行う。
一 憲法改正、法律、政令および条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の選挙の施行を公示すること。
五 法律の定めるところにより文武官を任免すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除および復権を行うこと。
七 爵位、勲章その他の栄典を授与すること。
八 緊急事態を宣言すること。
九 全権委任状ならびに大使および公使の信任状を発し、ならびに外国の大使および公使の信任状を接受すること。
十 儀式を行うこと。
第十一条 皇室の祭祀ならびに儀式の伝統は、これを侵してはならない。
第十二条 皇室財産は、皇室に帰属する。
2 皇室経費は、国庫より支出される。
第二章 国号ならびに政体
第十三条 国号は日本国であり、政体は立憲君主制である。
第三章 領土
第十四条 日本国は、領土を割譲してはならない。
第四章 国旗および国歌
第十五条 日本国の国旗は日章旗であり、国歌は君が代である。
第五章 国際法規および慣例ならびに条約
第十六条 確立された国際法規および慣例ならびに日本国が締結した条約は、これを誠実に遵守しなければならない。
第六章 国軍
第十七条 日本国は、不断の外交努力により国際紛争の解決に努める。
2 前項の規定は、国際法規上の自衛権行使を妨げない。
3 第二項の目的を達成するために、国軍を保持する。
第十八条 国軍は、任務の遂行する際において、事前または事後に国会の承認を得なければならない。
第十九条 日本国は、軍刑法を定める。
第七章 日本国民の権利および義務
第二十条 日本国民の要件は、法律でこれを定める。
第二十一条 日本国民は、法の前に平等である。
第二十二条 日本国は、思想および良心の自由を保障する。
第二十三条 日本国は、学問の自由を保障する。
第二十四条 日本国は、信教の自由を保障する。
2 日本国は、国教を定めてはならない。
第二十五条 日本国は、集会、結社、言論および出版その他の表現の自由を保障する。
2 日本国は、検閲してはならない。
3 日本国は、通信の秘密を保障する。
第二十六条 日本国は、居住、移転および職業選択の自由を保障する。
第二十七条 日本国民の私有財産権は、適正な補償の下に、公共の利益のために用いる場合を除き、最大限に尊重される。
第二十八条 日本国民は、国軍に志願することができる。
第二十九条 日本国民は、納税の義務を負う。
第三十条 日本国民は、その能力に応じて、ひとしく教育を受けることができる。
2 日本国民は、その保護する子に、普通教育を受けさせる義務を負う。
第三十一条 日本国民は、憲法の定める裁判所において、公正な裁判を受けることができる。
第三十二条 日本国民は、現行犯で逮捕される場合を除いては、法律の定める適正な手続きによらなければ、逮捕、抑留または拘禁されない。また、法律の定める適正な手続きによらなければ、刑罰を科せられない。
第三十三条 日本国民は、法律の定めるところの公務員を選定する。
2 日本国は、前項の公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
3 日本国民は、すべての選挙における投票の秘密を侵されない。
第三十四条 日本国は、政党結成の自由を保障する。ただし、日本国の存立を危うくすることを目的とする政党の結成は認められない。
第三十五条 日本国は、政党に参加する、または政党に参加しない、ならびに政党から脱退する自由を保障する。
第三十六条 日本国民の保有する、日本国民の自由ならびにその他の日本国民の権利は、国の安全、公の秩序および公共の利益を損ねない限り、最大限に尊重されなければならない。
第三十七条 日本国は、この憲法の中に特定の権利を列挙したことをもって、日本国民の保有する他の権利を否定し、または軽視したものと解釈してはならない。
第八章 裁判所
第三十八条 司法権は、最高裁判所および法律の定めるところにより設置される下級裁判所に属する。ただし、法律の定めるところにより、特別裁判所を設置することができる。
2 特別裁判所として設置される軍事裁判所は、最高裁判所を終審の裁判所とする。
3 行政機関は、終審として裁判を行うことができない。
第三十九条 最高裁判所は、裁判に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律および司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する
2 検察官は、最高裁判所の定める規則に従わなければならない。
3 最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。
第四十条 裁判官は、心身の故障のために職務を執ることができないと裁判によって決定された場合を除いては、この憲法に定める弾劾によらなければ罷免されない。
2 行政機関は、裁判官の懲戒処分を行うことができない。
第四十一条 最高裁判所は、最高裁判所長官および法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、最高裁判所長官以外の裁判官は、内閣が任命する。
2 最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官する。
第四十二条 下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名に基づいて、内閣がこれを任命する。その裁判官は、法律の定める任期に限って任命され、再任されることができる。ただし、法律に定める年齢に達した時には、退官する。
第四十三条 裁判所は、すべての法律、命令、規則または処分が憲法に適合するかしないかを審理する権限を有する。最高裁判所は、その終審の裁判所である。
第四十四条 裁判および判決は、すべて公開の法廷で行う。
2 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序または善良な風俗を害する虞があると決議した場合は、公開しないでこれを行うことができる。ただし、法律で定める裁判は常に公開しなければならない。
第九章 内閣
第四十五条 行政権は内閣に属する。
第四十六条 内閣は、この長である内閣総理大臣およびその他の国務大臣で構成する。
2 現役の軍職は、内閣総理大臣およびその他の国務大臣になることはできない。
3 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負う。
第四十七条 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会が指名する。
2 国会は、他の全ての案件に先立って、内閣総理大臣の指名を行わなければならない。
3 衆議院と参議院とが異なった指名をした場合において、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、または衆議院が指名をした後、国会休会中の期間を除いて十日以内に、参議院が指名しないときは、衆議院の指名を国会の指名とする。
第四十八条 内閣総理大臣は、その他の国務大臣を任命する。この場合においては、その過半数は、国会議員の中から任命しなければならない。
2 内閣総理大臣は、その他の国務大臣を罷免することができる。
第四十九条 内閣は、衆議院が不信任の決議案を可決し、または信任の決議案を否決したときは、衆議院を解散することができる。ただし、十日以内に衆議院が解散しない場合は、総辞職しなければならない。
2 内閣に対する不信任および信任の決議案については、その提出から四十八時間を経過しない限り、表決してはならない。
第五十条 内閣総理大臣が欠けたとき、または衆議院議員の総選挙の後に初めて国会の召集があったときは、内閣は、総辞職しなければならない。
2 内閣総理大臣が欠けたとき、その他これに準じる場合は、法律で定めるところの権限継承順位の当該者が、臨時に、その職務を行う。
第五十一条 前二条の場合には、内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続き、その職務を行う。
第五十二条 内閣総理大臣は、内閣を代表して、議案を国会に提出し、ならびに一般国務および外交関係について国会に報告する。
第五十三条 内閣は行政機関を指揮監督し、一般行政のほか、次に掲げる職務を行う。
一 皇室の名誉を守ること。
二 法律を誠実に執行すること。
三 外交関係を処理すること。
四 条約を締結すること。ただし、事前に、時宜によっては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
五 法律の規定を実施するために、政令を制定すること。ただし、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、義務を課し、または権利を制限する規定を設けることができない。
六 予算案を作成して国会に提出すること。
七 法律案、憲法改正案その他国会の議案を提出すること。
八 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。
九 緊急事態の宣言を決定すること。ただし、事前に、時宜によっては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
第五十四条 その他の国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。
第五十五条 法律および政令には、全て主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。
第十章 国会
第五十六条 立法権は国会に属する。
第五十七条 国会は、衆議院および参議院の両議院で構成する。
第五十八条 両議院は、国民に選挙された議員でこれを組織する。
2 両議院の議員の定数は、法律で定める。
第五十九条 両議院の議員および選挙人となる権利は、すべての国民にひとしく与えられ、その資格については法律で定める。
第六十条 衆議院議員の任期は、四年とする。ただし、衆議院が解散された場合には、その期間満了前に終了する。
第六十一条 参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。
第六十二条 選挙区、投票の方法その他の両議院の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。
第六十三条 日本国民は、同時に両議院の議員となることはできない。
第六十四条 両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。
第六十五条 両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されない。会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があるときは、会期中これを釈放しなければならない。
第六十六条 両議院の議員は、議院で行った演説、討論または表決について、院外で責任を問われない。
第六十七条 通常国会は、毎年一回召集され、会期は法律で定める。
第六十八条 内閣は、臨時国会の召集を決定することができる。いずれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。
第六十九条 衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行い、その選挙の日から三十日以内に、特別国会が召集されなければならない。
2 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。
第七十条 両議院は、各々その議員の資格に関し争いがあるときは、これについて審査し、議決する。ただし、議員の議席を失わせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
第七十一条 両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を行い議決することはできない。また、両議院の議事は、この憲法に特別の定めのある場合を除いては、各々その出席議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第七十二条 両議院の会議は公開とする。ただし、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる
2 両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密と認められるもの以外は、これを公表し、かつ、一般に領布しなければならない。
3 出席議員の五分の一以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。
第七十三条 両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。
2 両議院は、各々その会議その他の手続および内部の規律に関する規則を定め、ならびに院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。ただし、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
第七十四条 予算案は、先に衆議院に提出しなければならない。
2 予算案について、参議院で衆議院と異なった議決をした場合において、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、または参議院が、衆議院の可決した予算案を受け取った後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
第七十五条 条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項を準用する。
第七十六条 法律案は、この憲法に特別の定めのある場合を除いて、両議院で可決したとき法律となる。
2 衆議院で可決し、参議院でこれと異なった議決をした法律案は、衆議院で通常国会三会期連続して同じ法律案を可決したときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
3 前項の規定は、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。
第七十七条 両議院は、各々国政に関する調査を行い、これに関して、証人の出頭、証言および記録の提出を要求することができる。ただし、司法権を代替する権能は認められない。
第七十八条 内閣総理大臣およびその他の国務大臣は、議案について発言するため両議院に出席することができる。
2 内閣総理大臣およびその他の国務大臣は、答弁または説明のため議院から出席を求められたときは、出席しなければならない。ただし、職務の遂行上特に必要がある場合は、この限りではない。
第七十九条 国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議院で組織する弾劾裁判所を設ける。
2 弾劾に関する事項は、法律で定める。
第十一章 財政
第八十条 日本国の財政を処理する権限は、国会の議決に基づいて、これを行使しなければならない。
第八十一条 租税を新たに課し、または変更するには、法律で定めることを必要とする。
第八十二条 国費を支出し、または日本国が債務を負担するには、国会の議決に基づくことを必要とする。
第八十三条 内閣は、毎会計年度の予算案を作成し、国会に提出して、その審議を受け、国会の議決を経なければならない。
2 会計年度の終わりまでに、翌年度の予算案ならびに予算関連法律案が議決されるに至らない場合においては、内閣は、これらが議決されるまでの間、前年度の予算の範囲内で、必要な支出をなすことができる。
第八十四条 内閣は、国会の議決に基づいて予備費を設け、これを支出することができる。
2 予備費の支出については、内閣は、事後に、国会の承認を必要とする。
第八十五条 国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出し、その承認を受けなければならない。
2 内閣は、検査報告の内容を、予算案に反映させなければならない。
3 会計検査院の組織および権限は、法律で定める。
第八十六条 内閣は、国会および国民に対し、定期に、少なくとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。
第十二章 地方自治
第八十七条 地方自治体の組織および運営に関する事項は、法律でこれを定める。
第八十八条 地方自治体には、法律の定めるところにより、その議事機関として、議会を設置する。
2 地方自治体の長、議会の議員および法律の定めるその他の公務員は、その地方自治体に居住する日本国民がこれを選挙する。
第八十九条 地方自治体は、法律の範囲内で、その財産を管理し、事務を処理し、および行政を執行し、ならびに条例を制定することができる。
第十三章 緊急事態
第九十条 緊急事態の宣言は、次に掲げる効力を生じる。
一 内閣は、法律と同一の効力を有する政令を制定することができる。
二 内閣は、国会の議決を経ることなく、直ちに財政上必要な支出その他の処分を行うことができる。
2 前項については、法律の定めるところにより、事前又は事後に国会の承認を得なければならない。
第九十一条 内閣は、百日を超えて緊急事態の宣言を継続しようとするときは、百日を超えるごとに事前に国会の承認を得なければならない。
第九十二条 緊急事態が宣言された場合、国会の会期は、国会の承認でその継続延長ができる。また、国会議員の任期満了後または衆議院の解散後に緊急事態が宣言された場合、あらたに国会が成立するまでの間、前の国会が引き続きその権限を行うものとする。
第十四章 改正
第九十三条 この憲法の改正は、内閣または両議院の各々その総議員の二分の一以上の議員によって発議される。
2 両議院は、各々その総議員の二分の一以上の出席がなければ、憲法改正案を議決することはできない。また、憲法改正案は、各々その出席議員の三分の二以上の賛成を必要とする。
3 議決された憲法改正案は、国民投票により承認されるものとする。この承認には、国民投票において有効投票の過半数の賛成を必要とする。
4 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、直ちに、憲法改正を公布する。
5 この憲法を改正できない期間は、第三条第三項を準用する。
第十五章 補則
第九十四条 この憲法は、公布の日から起算して六箇月を経過した日から、これを施行する。
2 この憲法を施行するために必要な法律の制定および準備手続きは、前項の期日よりも前にこれを行うことができる。
JUGEMテーマ:憲法改正
]]>2022.6.8
今回のエントリは、映画の紹介である。
最近、Amazon PrimeVideoでは、視聴できる古い映画が増え、昔の名作も数多くラインアップされている。それらを眺めていたところ、アンソニー・マン監督の『秘密指令』(邦題)の説明文に目が留まった。(注1)
フランス革命勃発の直前、街は恐怖政治の色彩が濃厚になっていた。そんな時代を背景に、独裁者になることを目論む男を倒そうと、国の将来を憂う人々が立ち上がるのだった。マン監督ならではの周到に練られた演出に加えて、殺気に満ちた描写が印象的だ。
フランス革命は、日本では専ら「王政廃止、人権宣言、憲法制定などを実現した」として、人類史上の偉業と肯定的に捉えれる。が、実態は血塗られた殺戮の歴史だ。
同革命を題材にした映画は少ない。あっても、マリー・アントワネットを描く作品があるくらいだ。この作品は、同革命を問題点を抉り出すような説明なので、早速視聴してみた。(注2)
視聴した感想は、この映画は前述の説明より、さらに深い闇を描いている。残酷なロベスピエールも恐ろしいが、民衆の狂気も恐ろしい。(注3)
エドマンド・バーク『フランス革命の省察』を引き合いに出すまでもなく、この映画で同革命の本質を知ることができる。保守思想を考えるうえで、外せない作品である。
説明文に誤りがあったり、史実と違っている点がある。また、映画としての完成度は決して高くないが、同革命の本質を知る点で、ブログ管理人は高く評価する。
これ以上書くとネタバレになるので、ここまでとする。
注1
Wikipediaに、英語の頁がある。
https://en.wikipedia.org/wiki/Reign_of_Terror_(film)
注2
映画ではロベスピエールが敵役になっているが、同人が表舞台に出たきたのはランス革命勃発の直前ではなく、フランス革命が始まってからだ。フランス革命は1789年7月14日のバスティーユ牢獄襲撃から始まっているが、ロベスピエールが権力を掌握したのは1793年。だから、この説明文に誤りがある。
注3
映画では独裁権を阻止されるが、史実では独裁権を得ている。
JUGEMテーマ:憲法改正
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ブログ管理人(以下、管理人)は、そろそろ欧米の兵器会社を「死の商人」呼ばわりし戦争長期化の原因と言い出すと予想していた。
そして、案の定、朝日新聞系が言い出した。次に引用するAERA(アエラ)は、朝日新聞出版が発行する週刊誌である。「武器取引反対ネットワーク(NAJAT)」代表の杉原浩司氏に語らせる体裁だが、朝日新聞系の見解と思って間違いない。
https://news.yahoo.co.jp/articles/53dd7112add8dec6b5a162188d1e43928d3086f8?page=1
「ウクライナの応戦で大きな損害を受けるなど、ロシアにとってはおそらく想定外のシナリオを強いられた結果、戦いが長期化しています。武器支援がその要因の一つになっていることも間違いありません」
中略
「NATOが当事者として軍事介入せず、武器支援に留めるという『線引き』をしていることで起きているケースでしょう。ある意味『在庫一掃』的なやり方で、軍需産業にとって非常にオイシイ商売だと思いますが、そんな形が露骨に表れている点でかなり異例な戦争だと感じます」
武器支援しなければ、ロシアの侵略及び非人道的行為は止めようがないのだから、議論するまでない愚か武器支援反対論である。中学生さえ騙せない反対論だ。
さて、そんな朝日新聞系であるが、朝日新聞の購読者数の減少が止まらない。勿論、朝日新聞に限ったことではないが、左翼の王者として君臨してきただけに、その凋落は笑いを誘う。
ここで、管理人の最近の持論を開陳する。
『パチンコ屋の減少が止まらないが、ギャンブル好きや依存症予備軍は一定数いるので生き残るだろう、しかし朝日新聞は消滅しても誰も困らないので消滅するだろう』
『新聞配達店が無くなる懸念はあるが、チラシ配達業として生き残ることは可能と思われる。現に、新聞の購読を止めたのに、自宅の新聞受けには同じ新聞配達店がチラシだけ投函していく』
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漫画家の孫向文氏を調べてみたら、なかなかの陰謀論者。特に面白いと感じたものを取り上げてみた。
https://vpoint.jp/world/usa/197518.html
中国共産党とビルゲイツが生物兵器である新型コロナウイルスを世界に広げて、そしてそのワクチンを製造して人口減滅する計画がさらに証拠が浮上しました。その中に日本人の科学者と役人も彼らの計画を加担してます。
日本人の皆さん、「武漢肺炎にかかっても構わない、治ったら大丈夫」という考え方をいますぐ捨ててください。
— 孫向文 🐈⬛🐈 (@sonkoubun) March 13, 2020
1)ほぼ100%後遺症が残る
2)ウイルスが一生に体内に寄生する、完全除去は不能
3)一度感染したら他人に感染力が持続
人生を捨てること同様です
https://vpoint.jp/world/china/218218.html
つまり、ロシアには西側と対峙するもう一つのDSがあり、世界で二つのDS陣営が対決して、庶民が戦争に巻き込まれているという構図が見えてきます。つまり、「悪者VS悪者の縄張り争い」というのが筆者の見解です。
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以下、改訂版である。改訂箇所は赤字にした。(太字は従前試案と同様に重要箇所である)
・前文は、大多数の国民が一読で理解できるように、より平易にした。
・国防軍を国軍に改めた。
・第十四条は、 改正されたロシア憲法(2020年7月4日施行)第67条を参考にし、親露の総理大臣による領土割譲活動ができないようにした。親露だけでなく、親中・親韓の売国政治家による領土割譲活動を阻むことができる。
なお、親露の安倍元総理などが詐言を弄して、大幅な領土割譲(北方領土の半分以上を割譲する等)を国境画定作業といいつのる可能性があるので、国境改定についてはあえて条文には入れないことにする。
改正されたロシア憲法
http://kremlin.ru/acts/constitution/item#chapter3
改正されたロシア憲法の要点
https://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_11668884_po_02870211.pdf?contentNo=1
・改訂前の試案は「憲法改正試案(2018.4.8改訂)」である。
日本国憲法(試案)
前文
日本国民は、古から天皇を戴き、祖先の叡智を遵奉し、それを紡いできた。
我々は、幾十世代の祖先が築き上げた自由を享受している。
それゆえ、我々は、これらを子孫に継承することを決意して、ここに新しく憲法を制定する。
第一章 天皇
第一条 天皇は、日本国の元首であり、日本国を代表する。
第二条 皇位は、世襲のものであって、皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
第三条 皇室典範の改正は、皇室の発議に基づき、天皇を議長とする、または天皇が指名した皇族を議長とする皇室会議がこれを行う。
2 皇室会議は、成年の皇族男子全員で組織する。
3 皇室典範は、被占領下または緊急事態宣言下において、その改正をしてはならない。
第四条 天皇のこの憲法に定める行為には、内閣の奏請を必要とし、内閣がその責任を負う。
第五条 天皇の尊厳は、これを侵してはならない。
第六条 天皇は、この憲法の定める行為を行う。天皇は法律の定めるところにより、その行為を皇嗣に委任することができる。
第七条 皇室典範の定めるところにより、摂政を置くときは、摂政は、天皇の名において、この憲法の定める天皇の行為を行う。
第八条 天皇は、国会の指名に基づいて、内閣総理大臣を任命する。
2 天皇は、内閣の指名に基づいて、最高裁判所長官を任命する。
第九条 天皇は、国軍を統帥し、最高指揮権を内閣総理大臣に授権する。
第十条 天皇は、内閣の奏請により、次に掲げる行為を行う。
一 憲法改正、法律、政令および条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の選挙の施行を公示すること。
五 法律の定めるところにより文武官を任免すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除および復権を行うこと。
七 爵位、勲章その他の栄典を授与すること。
八 緊急事態を宣言すること。
九 全権委任状ならびに大使および公使の信任状を発し、ならびに外国の大使および公使の信任状を接受すること。
十 儀式を行うこと。
第十一条 皇室の祭祀ならびに儀式の伝統は、これを侵してはならない。
第十二条 皇室財産は、皇室に帰属する。
2 皇室経費は、国庫より支出される。
第二章 国号ならびに政体
第十三条 国号は日本国であり、政体は立憲君主制である。
第三章 領土
第十四条 日本国は、領土を割譲してはならない。
第四章 国旗および国歌
第十五条 日本国の国旗は日章旗であり、国歌は君が代である。
第五章 国際法規および慣例ならびに条約
第十六条 確立された国際法規および慣例ならびに日本国が締結した条約は、これを誠実に遵守しなければならない。
第六章 国軍
第十七条 日本国は、不断の外交努力により国際紛争の解決に努める。
2 前項の規定は、国際法規上の自衛権行使を妨げない。
3 第二項の目的を達成するために、国軍を保持する。
第十八条 国軍は、任務の遂行する際において、事前または事後に国会の承認を得なければならない。
第十九条 日本国は、軍刑法を定める。
第七章 華族
第二十条 日本国は、伝統および慣習を正しく継承するために、華族を国の制度とする。
2 華族の地位は、世襲とする。ただし、日本国が一代限りの華族を授けることを妨げない。
3 華族は、公務員を兼ねることができる。
第八章 日本国民の権利および義務
第二十一条 日本国民の要件は、法律でこれを定める。
第二十二条 日本国民は、法の前に平等である。
第二十三条 日本国は、思想および良心の自由を保障する。
第二十四条 日本国は、学問の自由を保障する。
第二十五条 日本国は、信教の自由を保障する。
2 日本国は、国教を定めてはならない。
第二十六条 日本国は、集会、結社、言論および出版その他の表現の自由を保障する。
2 日本国は、検閲してはならない。
3 日本国は、通信の秘密を保障する。
第二十七条 日本国は、居住、移転および職業選択の自由を保障する。
第二十八条 日本国民の私有財産権は、適正な補償の下に、公共の利益のために用いる場合を除き、最大限に尊重される。
第二十九条 日本国民は、国軍に志願することができる。
第三十条 日本国民は、納税の義務を負う。
第三十一条 日本国民は、その能力に応じて、ひとしく教育を受けることができる。
2 日本国民は、その保護する子に、普通教育を受けさせる義務を負う。
第三十二条 日本国民は、憲法の定める裁判所において、公正な裁判を受けることができる。
第三十三条 日本国民は、現行犯で逮捕される場合を除いては、法律の定める適正な手続きによらなければ、逮捕、抑留または拘禁されない。また、法律の定める適正な手続きによらなければ、刑罰を科せられない。
第三十四条 日本国民は、法律の定めるところの公務員を選定する。
2 日本国は、前項の公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
3 日本国民は、すべての選挙における投票の秘密を侵されない。
第三十五条 日本国は、政党結成の自由を保障する。ただし、日本国の存立を危うくすることを目的とする政党の結成は認められない。
第三十六条 日本国は、政党に参加する、または政党に参加しない、ならびに政党から脱退する自由を保障する。
第三十七条 日本国民の享有する、日本国民の自由ならびにその他の日本国民の権利は、国の安全、公の秩序および公共の利益を損ねない限り、最大限に尊重されなければならない。
第三十八条 日本国は、この憲法の中に特定の権利を列挙したことをもって、日本国民の享有する他の権利を否定し、または軽視したものと解釈してはならない。
第九章 裁判所
第三十九条 司法権は、最高裁判所および法律の定めるところにより設置される下級裁判所に属する。ただし、法律の定めるところにより、特別裁判所を設置することができる。
2 特別裁判所として設置される軍事裁判所は、最高裁判所を終審の裁判所とする。
3 行政機関は、終審として裁判を行うことができない。
第四十条 最高裁判所は、裁判に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律および司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する
2 検察官は、最高裁判所の定める規則に従わなければならない。
3 最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。
第四十一条 裁判官は、心身の故障のために職務を執ることができないと裁判によって決定された場合を除いては、この憲法に定める弾劾によらなければ罷免されない。
2 行政機関は、裁判官の懲戒処分を行うことができない。
第四十二条 最高裁判所は、最高裁判所長官および法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、最高裁判所長官以外の裁判官は、内閣が任命する。
2 最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官する。
第四十三条 下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名に基づいて、内閣がこれを任命する。その裁判官は、法律の定める任期に限って任命され、再任されることができる。ただし、法律に定める年齢に達した時には、退官する。
第四十四条 裁判所は、すべての法律、命令、規則または処分が憲法に適合するかしないかを審理する権限を有する。最高裁判所は、その終審の裁判所である。
第四十五条 裁判および判決は、すべて公開の法廷で行う。
2 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序または善良な風俗を害する虞があると決議した場合は、公開しないでこれを行うことができる。ただし、法律で定める裁判は常に公開しなければならない。
第十章 内閣
第四十六条 行政権は内閣に属する。
第四十七条 内閣は、この長である内閣総理大臣およびその他の国務大臣で構成する。
2 現役の軍職は、内閣総理大臣およびその他の国務大臣になることはできない。
3 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負う。
第四十八条 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会が指名する。
2 国会は、他の全ての案件に先立って、内閣総理大臣の指名を行わなければならない。
3 衆議院と参議院とが異なった指名をした場合において、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、または衆議院が指名をした後、国会休会中の期間を除いて十日以内に、参議院が指名しないときは、衆議院の指名を国会の指名とする。
第四十九条 内閣総理大臣は、その他の国務大臣を任命する。この場合においては、その過半数は、国会議員の中から任命しなければならない。
2 内閣総理大臣は、その他の国務大臣を罷免することができる。
第五十条 内閣は、衆議院が不信任の決議案を可決し、または信任の決議案を否決したときは、衆議院を解散することができる。ただし、十日以内に衆議院が解散しない場合は、総辞職しなければならない。
2 内閣に対する不信任および信任の決議案については、その提出から四十八時間を経過しない限り、表決してはならない。
第五十一条 内閣総理大臣が欠けたとき、または衆議院議員の総選挙の後に初めて国会の召集があったときは、内閣は、総辞職しなければならない。
2 内閣総理大臣が欠けたとき、その他これに準じる場合は、法律で定めるところの権限継承順位の当該者が、臨時に、その職務を行う。
第五十二条 前二条の場合には、内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続き、その職務を行う。
第五十三条 内閣総理大臣は、内閣を代表して、議案を国会に提出し、ならびに一般国務および外交関係について国会に報告する。
第五十四条 内閣は行政機関を指揮監督し、一般行政のほか、次に掲げる職務を行う。
一 皇室の名誉を守ること。
二 法律を誠実に執行すること。
三 外交関係を処理すること。
四 条約を締結すること。ただし、事前に、時宜によっては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
五 法律の規定を実施するために、政令を制定すること。ただし、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、義務を課し、または権利を制限する規定を設けることができない。
六 予算案を作成して国会に提出すること。
七 法律案、憲法改正案その他国会の議案を提出すること。
八 緊急事態の宣言を決定すること。ただし、事前に、時宜によっては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
第五十五条 その他の国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。
第五十六条 法律および政令には、全て主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。
第十一章 国会
第五十七条 立法権は国会に属する。
第五十八条 国会は、衆議院および参議院の両議院で構成する。
第五十九条 衆議院は、直接に選挙された、全国民を代表する議員でこれを組織する。
2 参議院は、間接に選挙された、全国民を代表する議員でこれを組織する。
3 両議院の議員の定数は、法律で定める。
第六十条 両議院の議員および選挙人となる権利は、すべての国民にひとしく与えられ、その資格については法律で定める。
第六十一条 衆議院議員の任期は、四年とする。ただし、衆議院が解散された場合には、その期間満了前に終了する。
第六十二条 参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。
第六十三条 選挙区、投票の方法その他の両議院の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。
第六十四条 日本国民は、同時に両議院の議員となることはできない。
第六十五条 両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。
第六十六条 両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されない。会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があるときは、会期中これを釈放しなければならない。
第六十七条 両議院の議員は、議院で行った演説、討論または表決について、院外で責任を問われない。
第六十八条 通常国会は、毎年一回召集され、会期は法律で定める。
第六十九条 内閣は、臨時国会の召集を決定することができる。いずれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。
第七十条 衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行い、その選挙の日から三十日以内に、特別国会が召集されなければならない。
2 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。
第七十一条 両議院は、各々その議員の資格に関し争いがあるときは、これについて審査し、議決する。ただし、議員の議席を失わせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
第七十二条 両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を行い議決することはできない。また、両議院の議事は、この憲法に特別の定めのある場合を除いては、各々その出席議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第七十三条 両議院の会議は公開とする。ただし、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる
2 両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密と認められるもの以外は、これを公表し、かつ、一般に領布しなければならない。
3 出席議員の五分の一以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。
第七十四条 両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。
2 両議院は、各々その会議その他の手続および内部の規律に関する規則を定め、ならびに院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。ただし、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
第七十五条 予算案は、先に衆議院に提出しなければならない。
2 予算案について、参議院で衆議院と異なった議決をした場合において、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、または参議院が、衆議院の可決した予算案を受け取った後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
第七十六条 条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項を準用する。
第七十七条 法律案は、この憲法に特別の定めのある場合を除いて、両議院で可決したとき法律となる。
2 衆議院で可決し、参議院でこれと異なった議決をした法律案は、衆議院で通常国会三会期連続して同じ法律案を可決したときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
3 前項の規定は、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。
第七十八条 両議院は、各々国政に関する調査を行い、これに関して、証人の出頭、証言および記録の提出を要求することができる。ただし、司法権を代替する権能は認められない。
第七十九条 内閣総理大臣およびその他の国務大臣は、議案について発言するため両議院に出席することができる。
2 内閣総理大臣およびその他の国務大臣は、答弁または説明のため議院から出席を求められたときは、出席しなければならない。ただし、職務の遂行上特に必要がある場合は、この限りではない。
第八十条 国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議院で組織する弾劾裁判所を設ける。
2 弾劾に関する事項は、法律で定める。
第八十一条 日本国の伝統および慣習を尊重しない、またはこれに反する立法は許されない。
第十二章 財政
第八十二条 日本国の財政を処理する権限は、国会の議決に基づいて、これを行使しなければならない。
第八十三条 租税を新たに課し、または変更するには、法律で定めることを必要とする。
第八十四条 国費を支出し、または日本国が債務を負担するには、国会の議決に基づくことを必要とする。
第八十五条 内閣は、毎会計年度の予算案を作成し、国会に提出して、その審議を受け、国会の議決を経なければならない。
2 会計年度の終わりまでに、翌年度の予算案ならびに予算関連法律案が議決されるに至らない場合においては、内閣は、これらが議決されるまでの間、前年度の予算の範囲内で、必要な支出をなすことができる。
第八十六条 内閣は、国会の議決に基づいて予備費を設け、これを支出することができる。
2 予備費の支出については、内閣は、事後に、国会の承認を必要とする。
第八十七条 国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出し、その承認を受けなければならない。
2 内閣は、検査報告の内容を、予算案に反映させなければならない。
3 会計検査院の組織および権限は、法律で定める。
第八十八条 内閣は、国会および国民に対し、定期に、少なくとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。
第十三章 地方自治
第八十九条 地方自治体の組織および運営に関する事項は、法律でこれを定める。
第九十条 地方自治体には、法律の定めるところにより、その議事機関として、議会を設置する。
2 地方自治体の長、議会の議員および法律の定めるその他の公務員は、その地方自治体に居住する日本国民がこれを選挙する。
第九十一条 地方自治体は、法律の範囲内で、その財産を管理し、事務を処理し、および行政を執行し、ならびに条例を制定することができる。
第十四章 緊急事態
第九十三条 緊急事態の宣言は、次に掲げる効力を生じる。
一 内閣は、法律と同一の効力を有する政令を制定することができる。
二 内閣は、国会の議決を経ることなく、直ちに財政上必要な支出その他の処分を行うことができる。
2 前項については、法律の定めるところにより、事前又は事後に国会の承認を得なければならない。
第九十四条 内閣は、百日を超えて緊急事態の宣言を継続しようとするときは、百日を超えるごとに事前に国会の承認を得なければならない。
第九十五条 緊急事態が宣言された場合、国会の会期は、国会の承認でその継続延長ができる。また、国会議員の任期満了後または衆議院の解散後に緊急事態が宣言された場合、あらたに国会が成立するまでの間、前の国会が引き続きその権限を行うものとする。
第十五章 改正
第九十六条 この憲法の改正は、内閣または両議院の各々その総議員の二分の一以上の議員によって発議される。
2 両議院は、各々その総議員の二分の一以上の出席がなければ、憲法改正案を議決することはできない。また、憲法改正案は、各々その出席議員の三分の二以上の賛成を必要とする。
3 議決された憲法改正案は、国民投票により承認されるものとする。この承認には、国民投票において有効投票の過半数の賛成を必要とする。
4 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、直ちに、憲法改正を公布する。
5 この憲法を改正できない期間は、第三条第三項を準用する。
第十六章 補則
第九十七条 この憲法は、公布の日から起算して六箇月を経過した日から、これを施行する。
2 この憲法を施行するために必要な法律の制定および準備手続きは、前項の期日よりも前にこれを行うことができる。
JUGEMテーマ:憲法改正
新型コロナに関して、諸々の対策が取られてきたが、ブログ管理人(以下、管理人)は次の資料を読み、もはや対策を転換する時期だと判断する。
第80回新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード (厚生労働省 2022年4月13日
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000929082.pdf
データを見る限り、やはりワクチン接種の効果は顕著であり、この機会に感染症法2類相当から同法5類に引き下げても何ら問題無い。
2022年1月、世界保健機関(WHO)のハンス・クルーゲ欧州地域事務局長は新型コロナについて「集団免疫」を達成し、危機の度合いが下がる可能性に言及した。
管理人も、感染をいたずらに恐れずに、日本も「集団免疫」を達成するタイミングだと思う。新型コロナで主流になったオミクロン株は感染力は強いものの、重症化率は低い。重症化を抑える飲み薬「モルヌピラビル」も特例承認され、既に処方も始まっている。
引き続き医療機関や介護施設はマスク着用などを行うべきと思うが、特別な理由が無い限りマスク無しでも構わないと思う。飲食店や多人数が集まる球場やコンサートでも不要だと思う。
一度始めた対策をなかなか改めないのは日本政府の悪い癖であるが、無駄な対策の継続は関係機関を疲弊させるだけなので、この際政策の転換を強く要望したい。
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2022.5.1
以前、次をアップした。
河豚計画2020
これは香港だったが、今回も同様な趣旨でウクライナからの移民を受け入れる計画を提唱したい。なお、前回は河豚計画だったが、外国人の皆さんを河豚にたとえるのはさすがに無礼と考え、今回から移民受入計画と改称する。
当然、受入には多額の国費が使われる。不満の声がでるかもしれない。
しかし、今回ウクライナ出身を調べていて分かったが、ウクライナはスポーツが強く、サッカーファンならアンドリー・シェフチェンコの名前を知らない人はいないだろう。
古いところでは大相撲の大鵬の父親はウクライナ出身である。(父親が白系ロシア人であることは認識していたが、ウクライナ出身とは知らなかった)
冗談は一切抜きで、若い人たちにはアンドリー・シェフチェンコの名を出し、高齢者は相撲好きが多いから大鵬の名前を出せば国民の合意はたやすいだろう。
JUGEMテーマ:憲法改正
]]>2022.4.30
ブログ管理人(以下、管理人)は、そろそろ米国やNATOを悪者にする議論が強まると予想する。プーチン好きの偽装保守と反米の左翼が共闘するなかで、メディアが火をつけるという構図。
その主力は、やはり朝日新聞系。
朝日新聞デジタル
ゴルバチョフは語る 西の「約束」はあったのか NATO東方不拡大
https://www.asahi.com/articles/ASQ3B51K1Q39PLZU001.html?iref=pc_rellink_01
朝日新聞デジタル
NATO東方不拡大、約束はあったのか 「1インチ発言」与えた言質
https://www.asahi.com/articles/ASQ4N3RW5Q48UCVL01X.html
朝日新聞だけあって、いつもながら米国叩きのツボを外さない。ロシア(旧ソ連)は1インチ発言を信じた“お人好し”で、裏切ったのは米国やNATOだと言わんばかりの論調だ。
管理人は、これに反駁するために資料を探して次を見つけた。これが良くまとまっている。
独統一の際、NATO東方不拡大の約束はあったのか
https://news.yahoo.co.jp/articles/fd8419415de12d4b2a9fd356d376f5e4104d5831
ドイツ再統一は1990年9月12日に東西ドイツ、米国、英国、仏、ソ連の6カ国外相が調印した「最終解決条約」で決まった。この条約には外国軍つまりNATO軍は東ドイツ地域に配備されないことが合意され盛り込まれている。しかし、それ以外の国への不拡大の約束はない。
こうした経緯があるから、NATOは2014年4月に公式に「そのような(不拡大の)約束はなかったし、ロシアの主張を裏付ける証拠はなんら提示されていない」との見解を発表した。ブリンケン国務長官の先の発言もこのNATOの見解を踏まえている。
これがすべてで、1989年11月にベルリンの壁が崩壊するが、ドイツ再統一の交渉でNATO東方不拡大に関する約束はなく、あったとすれば当然条約に盛り込むはずである。
当時、落ち目のソ連であっても、忘れることは絶対に有り得ない。もし、忘れたのであれば、それはソ連のミスであり、ミハイル・ゴルバチョフ(当時、ソ連党書記長)のミスである。ゴルバチョフは、いまだに日本で朝日新聞等が持ち上げているが、所詮は政治家(しかもソ連の政治家)だ。
だから、西側が裏切ったなどと道義的責任を追及される理由は、それこそ1ミリもないのだ。
蛇足ながら、前回エントリで、プーチンの戦術核について取り上げた。が、仮にプーチンが戦術核を使ったら偽装保守や左翼はどのような反応をするだろうか。それでも、やっぱり米国が悪い、NATOが悪いと言ってそうだ。馬鹿は死んでも治らない。
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2022.4.29
ロシアがウクライナに侵攻して以降、ロシアの戦車や装甲車両は、欧米の携行式対戦車ミサイルやトルコ製のバイラクタルTB2の餌食となり、ロシアの戦術や兵器の評判は地に落ちてしまった。
さらに、4月14日、ロシアの黒海艦隊旗艦「モスクワ」が沈没した。ブログ管理人(以下、管理人)は、対艦ミサイルによる撃沈だと思う。ロシアの面目は丸つぶれだ。
4月15日付のワシントン・ポストは、ロシアが米国に対しウクライナへの軍事支援は「予測不能な結果」を招くと正式な外交文書で警告したと報じた。管理人が考えるに、外交文書が出たことで戦術核を使う可能性が非常に高くなったと感じる。外交文書が出されたのは重大だ。
さらに、ロシア大統領府によれば、プーチンは4月27日「外部が介入するならば、我々の報復攻撃は稲妻のように素早い」と述べ、軍事支援を強化する米欧を戦術核使用を匂わせながら威嚇した。
面目をつぶされ、外交文書を出し、改めて核の威嚇。軍事的な行き詰まりが続いている。
そして、頭が悪いメルケル前独首相が敷いたロシア融和路線が、ここに来て完全に転換しそうだ。たとえ退役した対空戦車であっても、ドイツがウクライナに重装備を供与することは大きい。独露の蜜月関係は終わりと言えるだろう。
加えて、フィンランド・スウェーデン両国が、NATO加盟を申請しそうなこと。プーチンには屈辱で頭に血が上ることだろう。
これらに手をこまねいていれば、プーチンの威信を大きく傷つけかねない。だから、世界中から非難を浴びせられても、戦術核を使う可能性は極めて高いと思う。
国内外の敵を次々と暗殺してきたプーチンはいわば人間性欠如したタイプのサイコパス。この手のサイコパスに良心はない。ただし、ウクライナ都市部への使用は思いとどまり、同国東部の平原に落とすのではないだろうか。希望的観測になるが、米欧との核報復合戦は起こらないと予想する。
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2022.4.20
書店のPOP広告「26万部ベストセラー」が目に留まった。出版社は、朝日新聞出版。図書館では入荷予定がない。ブログ管理人(以下、管理人)は、朝日新聞系とは知りつつ誘惑に負けて買ってしまった。
196頁はなかなか含蓄がある。
地政学には批判地政学と言って地政学そのものを批判的に研究している分野が存在する。こうしたアプローチ法が出てきた背景には、「地政学は『地理』という客観的な事実に基づいて世界を分析しているように見せているが、本当に客観的と言えるのだろうか?」という根本的な疑義がある。
中略
マッキンダーに限らず、地政学に関するそのほかの専門家が唱えてきた理論や分析についても、その人の立場や、その人が生きた時代的・空間的文脈の中から紡ぎ出されたものであると言える。特に地政学は政治家や官僚が国際情勢を分析し、自国の国家戦力を考えるためのツールとして使用されてきた側面が大きいため、分析をする際の立場も為政者寄りになりがちだ。『世界史と時事ニュースが同時にわかる 新 地政学』朝日新聞出版、196頁
読後の感想を箇条書きにする。
・21頁。まるまる1頁を使ってシーパワー琉球王国を詳しく解説。シーパワーなら、米国・英国・オランダ・スペインなどを対象にすればよいのに、朝日新聞系の沖縄愛に爆笑した。
・114頁。北方領土が返還されない理由として、ロシアに地政学上のダメージが大きいと解説する。バルト3国が独立したため、ソ連はバルト海に面する多くの港を失った。そのため、国後島や択捉島を失うと冬でも凍結しない国後水道を失うのでダメージが大きいとある。
それは全くの出鱈目で、地政学的な理由は関係なく、元々ソ連(ロシア)に返還する気がまったくないから。地政学に名を借りて、嘘を広めるのは良くないと思う。
それから、監修や著者に問いたい。仮にバルト3国が独立していないなら、返還交渉が進展したのであろうか。日ソ国交回復が1956年、バルト3国の再独立は1991年。この間の約三十五年、何も進展していないではないか。
・142頁。本文では『核の廃棄を実現するには「核による勢力均衡」という思考の枠組みから離れること』とある。それが、見出しでは『核の廃棄を実現するには「核による勢力均衡」の枠組みから離れること』と、“思考の”を三文字を外していて、朝日新聞系の願望を吐露している。
・148頁。「冷戦終結後、社会主義勢力の衰退により敵をなくしていたアメリカは、テロや独裁国家という次なる敵をみつけたわけだ」とある。米国憎悪が滲み出ていて、爆笑する。
・154頁。まず、トランプがメキシコ国境に壁を作り始めたようにミスリードするが、次に引用するとおりトランプ以前から、壁を作り続けてきた。確かに無駄に喚いたトランプにも責任があるが、平気でミスリードしていいのだろうか。
朝日新聞GLOBE
https://globe.asahi.com/article/11529776
なお、米国が麻薬を消費するので中米の犯罪組織が蔓延り、それを恐れた人たちが米国に逃れているとのこと。だから、著者に言わせると不法移民が増えたのは米国のせいらしい。
管理人は貧困から逃れるため不法に移民すると考えていたので、この米国原因説は新鮮であった(笑)
・167頁。『ロシアの膨張主義は地政学的な宿命といってもいいだろう』...、114頁の解説を自ら否定している(笑)。地政学上のダメージが何故か地政学的な宿命に変わっている。
要するにロシアの膨張主義が原因で、たとえるならヤクザがいったん手にした縄張りを簡単に手放す訳がない。
・169頁。東欧諸国をNATO加盟させたから、西欧諸国とロシアの間の緊張関係が高まることになったとのこと。監修と著者によれば、緊張関係が高まった責任は、西欧諸国側のようだ。
以上であるが、管理人は監修や著者が眼光紙背に徹し、自著196頁を深く理解されるよう希望する。
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]]>2022.4.17
ツイッター利用者のなかで、日本維新の会を「降伏実現党」と揶揄することがトレンドのようだ。
橋本徹氏や鈴木宗男氏がいるから、そう呼ばれても仕方がないなと思う。しかし、本家の幸福実現党は巻き添え事故のようでなんだか気の毒と思い、党首のツイートを読んでみた。
そこには、日本維新の会とは違う、さすが幸福実現党という強烈な主張(誰かの霊言でも聞いたのであろう)が展開されていた。少しでも同情した自分を𠮟りつけたい。
とりあえず、モスクワの目と鼻の先にあるバルト3国はNATOに加盟しているとツッコミたい。
岸田首相は「今回の問題はすべてロシアによる侵略が原因」と断定しましたが、バイデン氏と同じ認識。ウクライナのNATO加盟はロシアの安全保障を揺るがす重大な危機で、モスクワの目と鼻の先にアメリカ製ミサイルが並ぶ状況はロシアにとってのキューバ危機、と理解できれば戦争は避けられた。
— 釈 量子 (@shakuryoko) April 9, 2022
党声明です。ぜひご一読を!
— 釈 量子 (@shakuryoko) April 10, 2022
「ロシアに対する追加制裁の撤回を求める」https://t.co/nCYyrYSPOL
ウクライナにNATOのミサイルが並ぶことをロシアは断固許さない。長期的視点で見れば、日露友好こそ日本の国益に適います。日本を戦場にさせないよう、外交の舵取りを誤ってはなりません。
— 釈 量子 (@shakuryoko) April 13, 2022
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]]>2022.4.15
プーチンがウクライナ侵略の目標として掲げたのが「ウクライナの非ナチ化」。その「証拠」となっているのがアゾフ運動。
では、アゾフ運動がナチ的なのか、ブログ管理人(以下、管理人)なりに考察する。結論を先に言えば、ナチというより白人至上主義の運動で、ウクライナのNATO加盟の障害になりかねない。
最初にアゾフ運動の中心人物について考える。次に関連するアゾフ大隊の時系列をまとめる。末尾記載の情報を参考にした。
アゾフ運動の中心人物
アゾフ運動は、極右組織「ウクライナの愛国者」を以前率いていたアンドリー・ビレツキー(以下、ビレツキー)が中心になっている。
2015年、白人至上主義と反ユダヤ主義を否定したようだが、冒頭で「悪名高いネオナチ」と特定されているのは、さすがに笑う。
https://khpg.org/en/1443479556
Even the most notorious neo-Nazi in Ukraine’s parliament recently denied having previously made white supremacist and anti-Semitic utterances
ただ、過去の発言(2010年)から想像するにビレツキーは、やはりネオナチというより白人至上主義者と思われる。
Biletsky has toned down his rhetoric in recent years, but the former Azov battalion commander declared in 2010 that the Ukrainian nation’s mission was to “lead the white races of the world in a final crusade … against Semite-led Untermenschen [subhumans]”
訳すると次のようになるのだろうか。
“(ウクライナの使命は)世界の白人人種を最後の聖戦に導くこと、ユダヤ人が指導した人間以下の劣等人種に対抗して”
念の為、管理人はネット検索で、ビレツキーが英ガーディアン紙の記事(2018年)を直後に否定したという事実があるかどうか調べてみたが、どうしても見つけられなかった。(直後に否定した事実をご存じの方は、ぜひコメント欄でご教示ください。)
ただ、この話を英ガーディアン紙が捏造したとは思えない。それこそ、ウクライナ・英国間の国際問題になりかねない。
これらから、想像するに、その時(2010年)は、むしろ白人至上主義者の「トップランナー」として売名し、人集めや資金集めをしたかったのではないだろうか。
ちなみに、アゾフ大隊(2014年にビレツキーが創設)はほとんどがロシア語を話す正教徒で、カトリック・プロテスタント・イスラム教・ユダヤ教を信仰する人もいれば、無神論者もいる。管理人が想像するに、白人至上主義なので要するに白人ならなんでも歓迎といったところか。
現アゾフ連隊(アゾフ大隊の後身)の役割は国家親衛隊の特別部隊であり、ウクライナ大統領のみに従属する。その大統領のゼレンスキーはユダヤ系だ。
なお、英タイムズでは、a white supremacist とされている。
(アーカイブ保存+URL短縮サービス利用)
アゾフ大隊(現アゾフ連隊)の時系列
2014年 ロシアがクリミアを侵略し、親ロシア分離主義者がドンバス各地で領土奪取を始めたときにアゾフ大隊が結成された。この時は義勇兵がきっかけになった。
2014年6月 マリウポリ奪還に貢献。英雄となる。
2014年11月 ウクライナ内務大臣アルセン・アバコフの署名によってアゾフ大隊は正式にウクライナ国家親衛隊に編入された。この時から正式に「連隊」になったが、数年間はアゾフ大隊と呼ばれていたようだ。
2014年〜15年 CNNは、アゾフ大隊がネオナチのエンブレムを採用していると報じた。(管理人は、国家親衛隊に編入されても、しばらくの間は自律した民兵組織だったと想像している。ちなみに、2021年になっても、国家とは別に新興財閥から資金提供を受けていたようだ。)
2015年3月 アゾフ旅団(注1)のスポークスマンは、USA TODAYの取材のなかで「メンバーのうち10%から20%がナチス」と認めている。個人の信条と、アゾフ大隊の公式イデオロギーとは別かもしれないが、実際そんな信条を持つ人間が相当数いる時点で、世界から批判の的になって当然だ。
2016年 アゾフの軍事部門と政治部門が分離。軍事部門は既にウクライナ国家親衛隊に統合されている。政治部門は「国民軍団党」として設立された(ビレツキーが結成した)。政治部門は、ウクライナ軍では許されない過激な活動をするため、アゾフ運動を立ち上げた。なお、国際人権高等弁務官事務所はアゾフを含むドンバス紛争の双方の武装集団を人権侵害で非難した。
2018年 「国民軍団」は、米国務省からヘイト集団と名指しされた。同政党の国際部門トップがネオナチが主催するフェスティバルに参加した。
2019年 ウクライナの選挙において、アゾフの政治団体「国民軍団」は得票率2.15%。ビレツキーは議席を失う。同政党の国際部門トップがスウェーデンの極右集会で英国のネオナチの人物と一緒に講演した。
以上が、創設者とアゾフ大隊の時系列である。
これから管理人が想像するに、アゾフ大隊も結成時はろくでもない連中もいたが、本当の意味で愛国心に燃えるウクライナ人(管理人注・ただし、アゾフに加わるのだから知性はあまりない)も続々加わり、意外にも親ロシア分離主義者に善戦した。
「悪貨は良貨を駆逐する」ということわざがあるが、このケースは例外的に「良貨が悪貨を抑えた」ことになろう。
ただ、ウクライナ政府もアゾフ大隊の由来を知悉しており、いずれ国際的な問題になりかねないと認識していたはずだ。これは管理人の想像であるが、政府側の強い働きかけで2016年に軍事部門と政治部門を分離させ、国家の軍に編入し懐柔しようとした。
が、それでも今なおアゾフ連隊はアゾフ運動と手が切れていない。2021年の時点で、アゾフ連隊はアゾフ運動の青年指導者の訓練に関わっていたらしい。アゾフ連隊のウェブサイトにはアゾフ運動のYouTuberチャンネルへのリンクが掲載されている。
ただ、英雄化されており、ウクライナ政府としても腫れ物を扱うようなものだろう。
そこをプーチンに「非ナチ化」として狙われた。
大まかにアゾフの成り立ちをまとめてみたが、日本人には分かりにくい。そこで、仮の話でたとえてみたい。
中国が尖閣に上陸作戦を開始した。同時に、日本国内にいる在日中国人が沖縄県は中国領だと分離独立を求めて大騒乱を起こした。沖縄県の警察は人権活動家が怖くて強硬策が取れない。尖閣侵略の対応で右往左往する政府。そこで悪名高い在特会が沖縄入りして分離独立を求める中国人と対峙した。そして、それまで在特会と関係なかったが愛国心に燃える若者が参加し、結果的に分離主義者の中国人を抑え込んだ。その際、相当数の死者が出たこともあり、それまでの悪名とは別に領土を守った英雄となった。しかし、在特会は在特会であり危険なことには代わりがない。いつ何時日本政府に刃を向けかねない。そこで、その民兵を国家の軍隊(懐柔目的もあって国家親衛隊として優遇した)に組み入れ在特会と分離を図ってみたものの、在特会とのつながりは消えない。いったん英雄となった在特会を完全に潰すのは難しく、政府の頭痛の種になっている。
こんな感じだろうか。いずれにしても、アゾフ運動は論外としても、アゾフ連隊自体もウクライナの暗部である。
ただ、プーチンのいう「ウクライナの非ナチ化」は妄言で、アゾフ運動やアゾフ連隊はウクライナの一部であって全てではない。ウクライナ全体がナチ化している訳ではない。だからロシアによるウクライナ侵略は、ロシア側に絶対的な非がある。
再度、たとえてみる。在特会が存在するからといって、日本政府や日本人が在特会化している訳でない。
しかし、プーチンに弱点を突かれているのは事実である。
さて、話はそれるが、在日ウクライナ人で言論活動しているグレンコ・アンドリー氏はアゾフをどう考えているだろうか。次のツイートを見つけた。
ウクライナ専門家の岡部教授は、「ウクライナはネオナチ」というロシアのプロパガンダに反論しています。よかったらご覧下さい。https://t.co/pOFvMCvaAd
— グレンコ アンドリー(新刊「NATOの教訓」増刷決定) (@Gurenko_Andrii) March 30, 2022
紹介されている動画では、アゾフ大隊が内務省の公務員(管理人注・国家親衛隊のことか)になった時点(2014年)でネオナチや極右的人物は排除されたとしている。
しかし、それは間違いだと指摘したい。2015年3月の時点で、「メンバーのうち10%から20%がナチス」とアゾフ旅団のスポークスマンが認めているし、2021年の時点でアゾフ運動とアゾフ連隊の結びつきは消えていない。
では、ここで疑問が出る。
なぜ、グレンコ・アンドリー氏(以下、グレンコ氏)は、アゾフの解説を自ら行わず他人(しかも日本の教授)に丸投げしたのであろうか。ネットの一部では、グレンコ氏とアゾフの関係疑うツイートが流れてくる。
知性のあるグレンコ氏がアゾフと関係があるとは到底思えない。
知性があるからこそ、強くアゾフ運動を嫌悪しているのだと思う。ただ、自国の暗部をさらけ出すのはさすがに辛く、距離を置きたい感情があるのではないか。また、国家存亡の危機において、内輪揉めは敵に利すると判断しているのだろう。
それとは別に、アゾフ連隊の中にいる正しい意味の愛国者ウクライナ人(管理人注・アゾフに加わるのだから知性はあまりないが、ネオナチとは無縁の領土防衛に命をかける兵士)に誇りを感じるので、その点も同氏の心中を複雑にしており、結局一番安易な他人への丸投げになってしまったのではないか。
以上であるが、グレンコ氏には、適切な時期にご自身の言葉でアゾフ運動やアゾフ連隊について語ることを希望する。なお、これはグレンコ氏に対する批判ではなく、同氏の代弁と管理人からの激励である。
閑話休題。
グレンコ氏の『プーチン幻想「ロシアの正体」と日本の危機』(PHP出版、2019年)の61頁以降に、プーチンと欧州右翼の親和性について記述がある。プーチンが反米やEU弱体化のために、欧州の極右や極左と繋がっているという指摘に、管理人も全く同意見である。
管理人は、それに加えてアゾフ運動の人脈とロシアは裏で繋がっていると考えている。確かにアゾフ大隊は親ロシア分離主義者と戦っているが、アゾフ大隊の結成後一番得をしたのは誰か。
それは、前述の時系列のとおり、欧米に少なからず警戒心を抱かせ、さらに「侵略の口実(言いがかりにすぎないが)」を与えている点から、トータルで考えればロシアだ。
現在ウクライナはNATO加盟を望んでいるが、NATOの加盟は加盟国すべての同意が必要なので、メンバーの10%から20%がネオナチであったアゾフ連隊が国軍にいることはマイナスに働くだろう。NATOの東方拡大を望まないロシアにとって、アゾフ運動やアゾフ連隊は”味方”なのだ。
それから、こんな話をすると陰謀論と思われるかもしれないが、あれほど暗殺を得意とするプーチンが、ビレツキーを野放しにしているのは何故だろう。2014年から現在まで一度も暗殺未遂が無いのは、どう考えても不自然であろう。
まとめ
・アゾフ運動は論外としても、アゾフ連隊自体もウクライナの暗部である。
・アゾフ運動やアゾフ連隊があるからといって、ウクライナがナチ化している訳ではない。
・プーチンは弱点をついている。
・管理人の推測では、アゾフ運動の人脈とロシアが裏で繋がっている。
・そもそも論として、今回のロシアは個別自衛権でも集団的自衛権でもなく、安全保障理事会の武力行使容認決議が出ている訳でもない。完全にロシアの侵略である。
参考
CNN
https://www.cnn.co.jp/world/35185777.html
Wikipedia 日本版 アンドリー・ビレツキー
https://is.gd/keNB8I URL短縮サービス利用
Wikipedia 英語版 Andriy Yevhenovych Biletsky
https://en.wikipedia.org/wiki/Andriy_Biletsky
Wikipedia 日本版 アゾフ大隊
https://is.gd/PKZqIj URL短縮サービス利用
Wikipedia 英語版 Azov Battalion
https://en.wikipedia.org/wiki/Azov_Battalion
注1:軍隊の編制で考えてみると、一般的に大隊300人〜1000人、連隊500人〜5000人、旅団2000人〜5000人である。(前述のUSA TODAYの記事によれば、900人のメンバーともある。)
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]]>2022.4.3
ブログ管理人(以下、管理人)が感じる、最近の陰謀論界隈のムーブメント。
凡庸な陰謀論ーアメリカの陰謀・軍産複合体の陰謀・ユダヤの陰謀・国際金融資本の陰謀ーを言っても、旬を過ぎた感が否めない。また、手厳しい反論にあう。
そんななかで、一人気を吐くのが「ディープステートの陰謀」。ディープステートは、トランプ元大統領や当時の高官が使うことで広まったが、要するに大統領の方針や政策に反対する勢力を一括りにしたもの。(管理人は、大統領や高官は陰謀論めいた言葉を使うべきでなかったと思う。)
そして、案の定、そのディープステートは陰謀論好きを虜にし、いま陰謀論界隈ではディープステート(略称はDS)=世界を操る影の政府と解するらしい。しかし、さすがに”世界を操る影の政府”を信じる大バカはごく少数と思う(笑)
そして今、陰謀論は姿を変えつつある。
それが、「〜の陰謀」を使うのではなく、「〜にも一定の責任」と言い換えること。
ロシアによるウクライナ侵略では、「NATOの陰謀」の代わりに「NATOにも一定の責任」が使われている。管理人は、そうした言説を聞くたびに「NATOって、いつロシア領に侵攻したの?」と爆笑している。
こうしたパターンは「ロシアも悪いがウクライナにも一定の責任がある」「プーチンは批判されて当然だが、ゼレンスキーにも一定の責任がある」にも使われるので覚えておきたい。
勿論、日常では「〜にも一定の責任」を使うことが多い。だから、それがすべて陰謀論につながる訳でないのは言うまでもない。要諦は、物事の背景をしっかり理解し、陰謀論の偽装に使われていないかどうか見破ることだ。
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