2014.11.7

ブログ管理人の憲法改正私案は、「内閣の職責」を整理したうえで、三項目追加します。管理人は簡文主義(定義は難しい)を取りますので、基本法や法律で対応できるものは憲法から省きます。

まず、現行憲法全7項のうち、第四項・第七項は法律で代用できるので除きます。その上で、次の3項を追加します。
 

憲法改正私案
第五十四条 内閣は行政機関を指揮監督し、一般行政のほか、次に掲げる職務を行う。
一 皇室の名誉を守ること。
二 法律を誠実に執行すること。
三 外交関係を処理すること。
四 条約を締結すること。ただし、事前に、時宜によっては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
五 法律の規定を実施するために、政令を制定すること。ただし、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、義務を課し、または権利を制限する規定を設けることができない。
六 予算案を作成して国会に提出すること。
七 法律案、憲法改正案その他国会の議案を提出すること。
八 緊急事態の宣言を決定すること。ただし、事前に、時宜によっては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。


まず、第七項については、現行憲法第九十六条を改正しますので、それに伴い「内閣に憲法改正案を提出できる権能」を持たせるため追加します。
また、第八項については、第十五章「緊急事態」を新設するので、それに対応するものです。また、同宣言は私案のとおり内閣が決定し、天皇陛下が宣言されることになります(私案第十条八項)。
以上については、改正に伴い各条文の実効性を担保するために追加します。

第一項「皇室の名誉を守ること。」ですが、まず私案第五条で「天皇の尊厳は、不可侵である。」と定めた上で、皇室を御守りするために新設します。

現状、新聞やTVなどの報道機関は皇室を蔑ろにする傾向があり、非常に由々しき事態です。総合週刊誌や女性週刊誌などは、皇室の出来事を芸能人スキャンダルのように扱っています。また、悪質な報道がなされても、皇室は名誉毀損罪で訴えることができません。

宮内庁に力があれば、こうした不遜の連中を抑えることができるのですが、その宮内庁自体が皇室を軽んじており、国民のひとりとして非常に危惧しています。そもそも、皇室の尊貴性を失わせるような報道を許してもよいのでしょうか。

そこで、内閣の職責として「皇室の名誉を守ること。」を新設しました。これは、皇室の名誉が守られなければ、内閣の責任となりますので内閣全体に緊張感が漲ることになります。当然、不敬罪も復活されなければなりません。

以上ですが、「天皇の尊厳」「皇室の名誉」を具現化するには、ブログ管理人は、「宮内庁から宮内省へ昇格」させた上で、「宮内大臣は華族限定」「宮内省幹部は華族限定」が必須と考えます。そのために、第七章「華族」を新設します。

言うまでもありませんが、大前提として「旧宮家の皇族復帰」「皇室典範の非法律化(憲法の下位にしない)」「皇室会議の旧皇族会議化」は不可欠です。

2014.11.7 補足
「宮中・府中の別」の原則に従い、宮内省は内閣の外におきます。

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