2018.4.8
 
以下、改訂版である。重要な箇所を太字にした。

 

・最大の改訂点は、国防に関して、第二十九条「国防に志願する権利」としたこと。

 

・できる限り簡文を目指した。


・改訂版は、中川八洋『国民の憲法改正』(ビジネス社、2004年)の中川草案と中川八洋掲示板の論考を参考としたが、相違点も数多い。ブログ管理人独自の章や条文もあるので(第二章/第三章/第七章/第十九条など)、中川草案を知りたい方は同著を当たって欲しい。

 

・「第十四章 緊急事態」は、自民党の「日本国憲法改正草案」(2012年)を参考にした。

 
 
 
日本国憲法(試案)

前文
日本国民は、古から天皇を戴き、祖先の叡智を遵奉し、幾十世代の祖先が築き上げた自由を相続している。

それゆえ、我々は、これらを子孫に継承する。
日本国民は、この世襲の義務を果たすことを決意して、ここに新しく憲法を制定する。


第一章  天皇
第一条 天皇は、日本国の元首であり、日本国を代表する。
第二条 皇位は、世襲のものであって、皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
第三条 皇室典範の改正は、皇室の発議に基づき、天皇を議長とする、または天皇が指名した皇族を議長とする皇室会議がこれを行う。
2 皇室会議は、成年の皇族男子全員で組織する。
3 皇室典範は、被占領下または緊急事態宣言下において、その改正をしてはならない。
第四条 天皇のこの憲法に定める行為には、内閣の奏請を必要とし、内閣がその責任を負う。
第五条 天皇の尊厳は、これを侵してはならない。

第六条 天皇は、この憲法の定める行為を行う。天皇は法律の定めるところにより、その行為を皇嗣に委任することができる。
第七条 皇室典範の定めるところにより、摂政を置くときは、摂政は、天皇の名において、この憲法の定める天皇の行為を行う。
第八条 天皇は、国会の指名に基づいて、内閣総理大臣を任命する。
2 天皇は、内閣の指名に基づいて、最高裁判所長官を任命する。

第九条 天皇は、国防軍を統帥し、最高指揮権を内閣総理大臣に授権する。

第十条 天皇は、内閣の奏請により、次に掲げる行為を行う。
一 憲法改正、法律、政令および条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の選挙の施行を公示すること。
五 法律の定めるところにより文武官を任免すること。           
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除および復権を行うこと。
七 爵位、勲章その他の栄典を授与すること。
八 緊急事態を宣言すること。
九 全権委任状ならびに大使および公使の信任状を発し、ならびに外国の大使および公使の信任状を接受すること。
十 儀式を行うこと。
第十一条 皇室の祭祀ならびに儀式の伝統は、これを侵してはならない。
第十二条 皇室財産は、皇室に帰属する。

2 皇室経費は、国庫より支出される。

 

第二章  国号ならびに政体
第十三条 国号は日本国であり、政体は立憲君主制である。

 

第三章  領土
第十四条 日本国の領土は、祖先から相続した固有の領土である。

 

第四章  国旗および国歌
第十五条 日本国の国旗は日章旗であり、国歌は君が代である。
 
第五章  国際法規および慣例ならびに条約
第十六条 確立された国際法規および慣例ならびに日本国が締結した条約は、これを誠実に遵守しなければならない。

 

第六章  国防軍
第十七条 日本国は、不断の外交努力により国際紛争の解決に努める。
2 前項の規定は、国際法規上の自衛権行使を妨げない。
3 第二項の目的を達成するために、国防軍を保持する。
第十八条 国防軍は、任務の遂行する際において、事前または事後に国会の承認を得なければならない。
第十九条 日本国は、軍刑法を定める。

 

第七章  華族
第二十条 日本国は、伝統および慣習を正しく継承するために、華族を国の制度とする。
2 華族の地位は、世襲とする。ただし、日本国が一代限りの華族を授けることを妨げない
3 華族は、公務員を兼ねることができる。

 

第八章  日本国民の権利および義務
第二十一条 日本国民の要件は、法律でこれを定める。

第二十二条 日本国民は、法の前に平等である。
第二十三条 日本国は、思想および良心の自由を保障する。
第二十四条 日本国は、学問の自由を保障する。
第二十五条 日本国は、信教の自由を保障する。
2 日本国は、国教を定めてはならない。

第二十六条 日本国は、集会、結社、言論および出版その他の表現の自由を保障する。
2 日本国は、検閲してはならない。
3 日本国は、通信の秘密を保障する。
第二十七条 日本国は、居住、移転および職業選択の自由を保障する。
第二十八条 日本国民の私有財産権は、適正な補償の下に、公共の利益のために用いる場合を除き、最大限に尊重される。

第二十九条 日本国民は、国防に志願することができる。

第三十条 日本国民は、納税の義務を負う。
第三十一条 日本国民は、その能力に応じて、ひとしく教育を受けることができる。
2 日本国民は、その保護する子に、普通教育を受けさせる義務を負う。
第三十二条 日本国民は、憲法の定める裁判所において、公正な裁判を受けることができる。
第三十三条 日本国民は、現行犯で逮捕される場合を除いては、法律の定める適正な手続きによらなければ、逮捕、抑留または拘禁されない。また、法律の定める適正な手続きによらなければ、刑罰を科せられない。
第三十四条 日本国民は、法律の定めるところの公務員を選定する。
2 日本国は、前項の公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
3 日本国民は、すべての選挙における投票の秘密を侵されない。

第三十五条 日本国は、政党結成の自由を保障する。ただし、日本国の存立を危うくすることを目的とする政党の結成は認められない。

第三十六条 日本国は、政党に参加する、または政党に参加しない、ならびに政党から脱退する自由を保障する。
第三十七条 日本国民の享有する、日本国民の自由ならびにその他の日本国民の権利は、国の安全、公の秩序および公共の利益を損ねない限り、最大限に尊重されなければならない。

第三十八条 日本国は、この憲法の中に特定の権利を列挙したことをもって、日本国民の享有する他の権利を否定し、または軽視したものと解釈してはならない。

 

第九章  裁判所
第三十九条 司法権は、最高裁判所および法律の定めるところにより設置される下級裁判所に属する。ただし、法律の定めるところにより、特別裁判所を設置することができる。
2 特別裁判所として設置される軍事裁判所は、最高裁判所を終審の裁判所とする。
3 行政機関は、終審として裁判を行うことができない。
第四十条 最高裁判所は、裁判に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律および司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する
2 検察官は、最高裁判所の定める規則に従わなければならない。
3 最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。
第四十一条 裁判官は、心身の故障のために職務を執ることができないと裁判によって決定された場合を除いては、この憲法に定める弾劾によらなければ罷免されない。
2 行政機関は、裁判官の懲戒処分を行うことができない。
第四十二条 最高裁判所は、最高裁判所長官および法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、最高裁判所長官以外の裁判官は、内閣が任命する。
2 最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官する。
第四十三条 下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名に基づいて、内閣がこれを任命する。その裁判官は、法律の定める任期に限って任命され、再任されることができる。ただし、法律に定める年齢に達した時には、退官する。
第四十四条 裁判所は、すべての法律、命令、規則または処分が憲法に適合するかしないかを審理する権限を有する。最高裁判所は、その終審の裁判所である。
第四十五条 裁判および判決は、すべて公開の法廷で行う。
2 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序または善良な風俗を害する虞があると決議した場合は、公開しないでこれを行うことができる。ただし、法律で定める裁判は常に公開しなければならない。

 

第十章  内閣
第四十六条 行政権は内閣に属する。
第四十七条 内閣は、この長である内閣総理大臣およびその他の国務大臣で構成する。
2 現役の軍職は、内閣総理大臣およびその他の国務大臣になることはできない。
3 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負う。
第四十八条 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会が指名する。
2 国会は、他の全ての案件に先立って、内閣総理大臣の指名を行わなければならない。
3 衆議院と参議院とが異なった指名をした場合において、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、または衆議院が指名をした後、国会休会中の期間を除いて十日以内に、参議院が指名しないときは、衆議院の指名を国会の指名とする。
第四十九条 内閣総理大臣は、その他の国務大臣を任命する。この場合においては、その過半数は、国会議員の中から任命しなければならない。
2 内閣総理大臣は、その他の国務大臣を罷免することができる。
第五十条 内閣は、衆議院が不信任の決議案を可決し、または信任の決議案を否決したときは、衆議院を解散することができる。ただし、十日以内に衆議院が解散しない場合は、総辞職しなければならない。
2 内閣に対する不信任および信任の決議案については、その提出から四十八時間を経過しない限り、表決してはならない。
第五十一条 内閣総理大臣が欠けたとき、または衆議院議員の総選挙の後に初めて国会の召集があったときは、内閣は、総辞職しなければならない。
2 内閣総理大臣が欠けたとき、その他これに準じる場合は、法律で定めるところの権限継承順位の当該者が、臨時に、その職務を行う。
第五十二条 前二条の場合には、内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続き、その職務を行う。
第五十三条 内閣総理大臣は、内閣を代表して、議案を国会に提出し、ならびに一般国務および外交関係について国会に報告する。
第五十四条 内閣は行政機関を指揮監督し、一般行政のほか、次に掲げる職務を行う。
一 皇室の名誉を守ること。
二 法律を誠実に執行すること。
三 外交関係を処理すること。
四 条約を締結すること。ただし、事前に、時宜によっては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
五 法律の規定を実施するために、政令を制定すること。ただし、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、義務を課し、または権利を制限する規定を設けることができない。
六 予算案を作成して国会に提出すること。
七 法律案、憲法改正案その他国会の議案を提出すること。
八 緊急事態の宣言を決定すること。ただし、事前に、時宜によっては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
第五十五条 その他の国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。
第五十六条 法律および政令には、全て主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。

 

第十一章  国会
第五十七条 立法権は国会に属する。
第五十八条 国会は、衆議院および参議院の両議院で構成する。
第五十九条 衆議院は、直接に選挙された、全国民を代表する議員でこれを組織する。
2 参議院は、間接に選挙された、全国民を代表する議員でこれを組織する。
3 両議院の議員の定数は、法律で定める。
第六十条 両議院の議員および選挙人となる権利は、すべての国民にひとしく与えられ、その資格については法律で定める。
第六十一条 衆議院議員の任期は、四年とする。ただし、衆議院が解散された場合には、その期間満了前に終了する。
第六十二条 参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。
第六十三条 選挙区、投票の方法その他の両議院の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。
第六十四条 日本国民は、同時に両議院の議員となることはできない。
第六十五条 両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。
第六十六条 両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されない。会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があるときは、会期中これを釈放しなければならない。
第六十七条 両議院の議員は、議院で行った演説、討論または表決について、院外で責任を問われない。
第六十八条 通常国会は、毎年一回召集され、会期は法律で定める。
第六十九条 内閣は、臨時国会の召集を決定することができる。いずれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。
第七十条 衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行い、その選挙の日から三十日以内に、特別国会が召集されなければならない。
2 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。
第七十一条 両議院は、各々その議員の資格に関し争いがあるときは、これについて審査し、議決する。ただし、議員の議席を失わせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
第七十二条 両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を行い議決することはできない。また、両議院の議事は、この憲法に特別の定めのある場合を除いては、各々その出席議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第七十三条 両議院の会議は公開とする。ただし、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる
2 両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密と認められるもの以外は、これを公表し、かつ、一般に領布しなければならない。
3 出席議員の五分の一以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。
第七十四条 両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。
2 両議院は、各々その会議その他の手続および内部の規律に関する規則を定め、ならびに院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。ただし、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
第七十五条 予算案は、先に衆議院に提出しなければならない。
2 予算案について、参議院で衆議院と異なった議決をした場合において、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、または参議院が、衆議院の可決した予算案を受け取った後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
第七十六条 条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項を準用する。
第七十七条 法律案は、この憲法に特別の定めのある場合を除いて、両議院で可決したとき法律となる。
2 衆議院で可決し、参議院でこれと異なった議決をした法律案は、衆議院で通常国会三会期連続して同じ法律案を可決したときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
3 前項の規定は、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。
第七十八条 両議院は、各々国政に関する調査を行い、これに関して、証人の出頭、証言および記録の提出を要求することができる。ただし、司法権を代替する権能は認められない。
第七十九条 内閣総理大臣およびその他の国務大臣は、議案について発言するため両議院に出席することができる。
2 内閣総理大臣およびその他の国務大臣は、答弁または説明のため議院から出席を求められたときは、出席しなければならない。ただし、職務の遂行上特に必要がある場合は、この限りではない。
第八十条 国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議院で組織する弾劾裁判所を設ける。
2 弾劾に関する事項は、法律で定める。
第八十一条 日本国の伝統および慣習を尊重しない、またはこれに反する立法は許されない。


第十二章  財政
第八十二条 日本国の財政を処理する権限は、国会の議決に基づいて、これを行使しなければならない。
第八十三条 租税を新たに課し、または変更するには、法律で定めることを必要とする。
第八十四条 国費を支出し、または日本国が債務を負担するには、国会の議決に基づくことを必要とする。
第八十五条 内閣は、毎会計年度の予算案を作成し、国会に提出して、その審議を受け、国会の議決を経なければならない。
2 会計年度の終わりまでに、翌年度の予算案ならびに予算関連法律案が議決されるに至らない場合においては、内閣は、これらが議決されるまでの間、前年度の予算の範囲内で、必要な支出をなすことができる。
第八十六条 内閣は、国会の議決に基づいて予備費を設け、これを支出することができる。
2 予備費の支出については、内閣は、事後に、国会の承認を必要とする。
第八十七条 国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出し、その承認を受けなければならない。
2 内閣は、検査報告の内容を、予算案に反映させなければならない。
3 会計検査院の組織および権限は、法律で定める。
第八十八条 内閣は、国会および国民に対し、定期に、少なくとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。

 

第十三章  地方自治
第八十九条 地方自治体の組織および運営に関する事項は、法律でこれを定める。
第九十条 地方自治体には、法律の定めるところにより、その議事機関として、議会を設置する。
2 地方自治体の長、議会の議員および法律の定めるその他の公務員は、その地方自治体に居住する日本国民がこれを選挙する。
第九十一条 地方自治体は、法律の範囲内で、その財産を管理し、事務を処理し、および行政を執行し、ならびに条例を制定することができる。

 

第十四章  緊急事態
第九十三条 緊急事態の宣言は、次に掲げる効力を生じる。
一 内閣は、法律と同一の効力を有する政令を制定することができる。
二 内閣は、国会の議決を経ることなく、直ちに財政上必要な支出その他の処分を行うことができる。

 前項については、法律の定めるところにより、事前又は事後に国会の承認を得なければならない。
第九十四条 内閣は、百日を超えて緊急事態の宣言を継続しようとするときは、百日を超えるごとに事前に国会の承認を得なければならない。
第九十五条 緊急事態が宣言された場合、国会の会期は、国会の承認でその継続延長ができる。また、国会議員の任期満了後または衆議院の解散後に緊急事態が宣言された場合、あらたに国会が成立するまでの間、前の国会が引き続きその権限を行うものとする。

 

第十五章  改正
第九十六条 この憲法の改正は、内閣または両議院の各々その総議員の二分の一以上の議員によって発議される。
2 両議院は、各々その総議員の二分の一以上の出席がなければ、憲法改正案を議決することはできない。また、憲法改正案は、各々その出席議員の三分の二以上の賛成を必要とする。
3 議決された憲法改正案は、国民投票により承認されるものとする。この承認には、国民投票において有効投票の過半数の賛成を必要とする。
4 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、直ちに、憲法改正を公布する。
5 この憲法を改正できない期間は、第三条第三項を準用する。

 

第十六章  補則
第九十七条 この憲法は、公布の日から起算して六箇月を経過した日から、これを施行する。
2 この憲法を施行するために必要な法律の制定および準備手続きは、前項の期日よりも前にこれを行うことができる。

 

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