2014.4.16

憲法の目的とは何でしょうか。
ブログ管理人は、次のように『国家永続の生命源』と「美徳ある自由』の擁護が、最も相応しいと考えます。
 

自由社会である国家の憲法は、次の二つの目的に奉仕するものでなくてはならない。また、そうあるものをもって憲法という。
一、過ぎし幾多の時代、幾多の世代を経て祖先より相続した、歴史と伝統と慣習の宿る誇りある国家を、まだ生まれていない未来の子々孫々に引き継ぐべく、国家にひそむ永遠に“永続させうる生命源”を守りたゆむことなく再活性化を図るものであること。
ニ、国民一人ひとりの“美徳ある自由”を擁護する、または国民一人ひとりを“美徳ある自由”に教導する、そのような働きをなすものであること。
(下線ブログ管理人)
 中川八洋『国民の憲法改正』、ビジネス社、39頁


しかし、残念ながら、現行憲法には、この二大目的を害する概念や思想がいくつもあります。
その中でも「主権者である国民の皆さんが…」の「国民主権」は最たるものの一つです。
 
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